日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人間は社会を構成し、その中で生きているのだから、当然に他人の人権も尊重しなくてはならないからである。 従って基本的人権は「他者を害しない範囲で」行使できる、というルールが(法律上に明文の規定がなくても)当然に妥当することになる。これを「他害行為禁止の法理」と称する。 例えば「表現の自由(21条)」を主張するものは、自分の自由を主張する一方で他人のプライバシー(13条)に配慮すべきであるといえる。もしその配慮を欠いて、「表現の自由」の名の下に他人の私生活を暴きプライバシーを侵害するような表現(小説の公表など)を行えば、違法行為として、民事、刑事上の制裁を受けることさえある。 こうした人権相互の矛盾や衝突に際して、それを調整するための「公平の理念」を表わしたものが、「公共の福祉」である。 「公共の福祉」は上に述べたよう
自民党が先日発表した『日本国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html )がトンデモ過ぎなので、その問題点を人権関係を中心に簡単にまとめてみました。 簡単に書けば、現行憲法で保障された基本的人権を国家が自由に制限・剥奪できる内容になっています。 現行憲法で基本的人権を保障した「公共の福祉に反しない限り」という条文が、自民党改憲案では「公益及び公の秩序に反しない限り」にすり替わり、国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は「公益及び公の秩序に反した」という名目で、一切の権利を剥奪しても合憲になりました。 また、21条の表現の自由の条文に「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」と、お上に都合が悪い言論の一切を潰せる条文が追加され、さらに立憲主義の規定
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