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[民s]日本国憲法(公共の福祉)
日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人間は社会を構成し、... 日本国憲法が保障している基本的人権は、決して無制限に行使できるものではない。人間は社会を構成し、その中で生きているのだから、当然に他人の人権も尊重しなくてはならないからである。 従って基本的人権は「他者を害しない範囲で」行使できる、というルールが(法律上に明文の規定がなくても)当然に妥当することになる。これを「他害行為禁止の法理」と称する。 例えば「表現の自由(21条)」を主張するものは、自分の自由を主張する一方で他人のプライバシー(13条)に配慮すべきであるといえる。もしその配慮を欠いて、「表現の自由」の名の下に他人の私生活を暴きプライバシーを侵害するような表現(小説の公表など)を行えば、違法行為として、民事、刑事上の制裁を受けることさえある。 こうした人権相互の矛盾や衝突に際して、それを調整するための「公平の理念」を表わしたものが、「公共の福祉」である。 「公共の福祉」は上に述べたよう