無実の母娘から著作権違反で金を巻き上げようとした音楽協会に逆襲が始まる とうとうこの日がやってきました。いくつかの報道機関からニュースが出ていますが、あの無実の人を濫訴しまくっていた全米レコード協会RIAAに、初めて7万ドルの支払いが命じられました。 詳細は以下。 RIAA loses in file sharing case Capitol Records Ordered to Pay Attorney Fees 全米レコード協会RIAAは、P2Pソフトウェア(Winnyのようなもの)で音楽を違法にダウンロードしたとして、数百件にものぼる訴訟を起こしています。しかし、冒頭にも書いたとおり濫訴が多く、何人もの無実の人がこの訴訟に巻き込まれている現状があります。 その中の一人でもある、デビー・フォスターさんとアマンダ・フォスターさんの母娘が今回の主役。お母さんのデビーさんは2004年11月に
「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第15回会合が2007年12月18日に行われた。この席で,かねてから議論が続いていた著作権法第30条の適用範囲の見直しについて審議された。委員の一部から強い反対意見があったものの,「違法録音録画物または違法サイトからの私的録音録画」を著作権法第30条で規定された「私的複製」の適用範囲からは外す方針がほぼ確定した。また,コンピュータ・ソフトに関しても録音や録画と同様に,違法な複製物や違法サイトからの複製を適用範囲から外す方針も同時に示された。 この見直し案は,いわゆる「ダウンロード違法化」問題として,注目を集めていたもの。ユーザーがWebサイトなどからコンテンツをダウンロードする行為を規制する目的がある
先日の自民党文教科学部会で、フェアユースの範囲を一定程度認めるために内閣が提出した著作権法改正案に対して、民自公3党に共同による修正案が提示された。修正の内容は「違法ダウンロードに対して刑事罰を科す」というものだ。部会では私と山本一太議員、小坂憲次議員が反対論を展開したが、賛成派が多数であったため、押し切られる形で修正案が承認され、その後総務会等での承認手続きも完了してしまった。 私が反対論を展開したのは、そもそもフェアユースという形で著作権の縛りを緩めようという法改正の修正案で、ダウンロードに対して刑事罰導入という規制強化を図ることは違和感があるという点である。違法ダウンロードに刑事罰を科したいのならば、単独の立法で堂々とチャレンジするべきである。内閣提出法案の修正などという変則的な形で刑事罰を導入するのは姑息だと言わざるを得ない。 また、上記のようなそもそも論以外にも、違法ダウンロ
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