違法配信と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が20日、参院本会議で可決、成立した。著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪で、施行は10月1日。 著作権者の許諾なしに音楽や動画をサイトにアップロードする行為には、既に10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されている。ダウンロードも違法だが罰則はなかったため、CDやDVDが違法配信される被害が減らないとして音楽業界が法改正を求めていた。ただ、違法配信か利用者には分かりづらいケースもあり、ネット利用者を中心に罰則化反対の声も根強い。