発達障害とはいわゆる定型発達とグラデーションをなす概念です。 「明らかに発達障害特性のある人」から「微妙に発達障害特性のある人」を経て「まったく発達障害の特性がない人」までの切れ目ないグラデーションの中に位置する人々の中で、一部の人が診断名を必要とするのは「困難を乗り越えるために支援を受けるため」であり、自分自身の特性を知ってより良く生きるためです。
![発達障害という概念は「普通の子」を「障害」と決めつけ切り捨てていくものではない](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b50f9212ccad92f83c0dd30dc95a1e0dd91145af/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2Fc1e4bdddf35807c872483fb53c3c1e64-1200x630.png)
厚生労働省がまとめた障害年金の支給に関する新たな判定ガイドライン(指針)に対し、障害者団体や社会保険労務士らから「判定が厳しくなり、不支給とされる人が多数出る恐れがある」と、見直しを求める声が相次いでいる。 指針は支給・不支給の判定に大きな地域差があるのを是正するため7月に策定されたが、パブリックコメント(意見公募)には約400件の意見が寄せられた。厚労省は来年1月から実施する方針だが、月内に開く専門家検討会で修正するかどうか議論する。 指針は精神・知的・発達障害が対象。これらの障害では、診断書に書かれた日常生活能力に関する評価などを参考に障害の等級(1~3級)を判定する。これまで障害基礎年金で82%の人が「2級」と判定されていた生活能力が中程度のケースについて、指針は判定の目安を「2級または3級」と設定した。 3級では障害基礎年金は支給されなくなることから、無年金になる人が続出する事態が
みのクリニック 三 野 進 はじめに てんかんのある運転手が起こした重大人身事故が続いたことがきっかけとなり、昨年道路交通法改正と自動車運転死傷行為処罰法新設がありました。残念ながら事態は、統合失調症、気分障害やてんかんなど特定の疾患にある人に一方的な責任を負わせ、厳罰化を推し進める方向に向かいました。 日本精神神経学会(以下、学会とします)は、以前より精神疾患にある人を運転免許欠格事由に挙げていることに強く反対し、精神医学的根拠はないので廃止すべきであると主張してきました。制限するとすれば「原因に関わらず急性精神病状態にあり、認知・判断・行動の能力が明らかに低下し、運転に支障を来たす状態」という状態規定に留めるべきである。そうすることで真に危険な状態を拾い上げ事故防止に役立つことができるとの原則を繰り返し表明しましたが、受け容れられることはありませんでした。 今回、特定疾患にある人の免
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