第2回の今回は、日本で最もポピュラーな冤罪事件である「痴漢冤罪」に巻き込まれた場合の対処法についてご説明します。 ここで冤罪の定義ですが、広辞苑には「無実の罪。ぬれぎぬ」と書かれています。この点、裁判所や捜査機関においては、刑事裁判になった事件だけを冤罪事件として取り扱うことも多いですが、本コラムではより広く、「真実は犯罪を行っていないにも関わらず、犯罪の容疑をかけられてしまったケース」を冤罪事件として取り扱うこととします。なぜなら、たとえ刑事裁判にならなかったとしても、犯罪を行っていないのに犯罪の容疑者として取り扱われることは、一般的には「冤罪だ」と感じるに足りる十分な出来事だからです。 日本は痴漢冤罪だらけ 私たちは、日本で唯一、刑事事件だけを取り扱う弁護士事務所として、日々多くの刑事事件に接しています。皆さんにとっては、犯罪は一生に一度遭遇するかどうかの出来事ですが、日本の社会では、