賃貸住宅の契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、借り手の男性会社員(33)=大阪市=が家主に支払い済みの更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は、訴えを退けた3月の一審・大津地裁判決を支持し、借り手側の控訴を棄却した。借り手側は上告する方針。 更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁判決が「無効」とし、高裁レベルで判断が分かれる形になった。最終判断は最高裁に持ち越されることになる。 高裁判決は、今回の更新料について、2年ごとの契約更新の際、約5万〜約10万円を支払っているが、入居時に支払った礼金20万円より低いことから「適正」と判断。賃貸契約を延長するために借り手側が支払う「対価」とみなした。また、更新料を禁じると家賃に上乗せされる可能性があるとも述べ、「借り手にとって一方的に不利