6.発達障害*¹の治療とサプリメント 薬物療法は、臨床現場にて使われるようになるためには、 効果が明らかであること(75%以上の有効率) 重篤な副作用がなく、有効性が明らかに副作用を上回っている場合 の2点が確認できた場合に、各国ごとの基準により承認されます。また、市販後の調査も義務づけられています。 そのため、医療現場においては、エビデンスが明らかでないサプリメントを使用することには抵抗がありました。特に、我が国で許可されていたサプリメントは、ビタミンB6欠乏症などに対しての使用など、あくまで必要量としての基準で設定されており、量を多く使う治療的使い方については、明らかな診断が得られなければ許可されていませんでした。一方、欧米諸国においては、有効性の報告があったり、欠乏が想定される場合には、積極的にサプリメントの投与を行い、予防的治療を行うことが推奨されています。とくに、発達障害において