横浜南共済病院(横浜市金沢区)で乳がんの放射線治療を受けた際、左乳房に照射すべきところを、誤って健康な右の乳房に照射を受けたとして、横浜市内に住む40代の女性が17日、同病院を運営する国家公務員共済組合連合会と担当医を相手に、約3100万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こした。 訴状によると、女性は横浜南共済病院で乳がんの放射線治療を受けていた平成20年8〜9月、同病院に出向している主治医がカルテに誤って「右」と記入したために、健康な右の乳房に放射線の照射を16回にわたって受け、被曝(ひばく)した。 女性側の弁護士によると、被曝量は国際放射線防護委員会の定める年間許容量の3万2千倍以上。今後、誤照射を受けた部位を中心に障害が生じる危険性が高く、乳がんと闘う原告への身体的かつ心理的打撃は計り知れないとしている。 原告の女性は提訴後、横浜市内で開いた記者会見で「病院の対応は遅れ、誠意が感