また、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」は、小学校や保育園に通う子のいる労働者(保護者)が、子の預け先が休業したことで休業を余儀なくされた場合の賃金補償となる。 認可保育園で働く保育士が子をみるため休んだとしても、認可保育園に満額の人件費が払われている以上は、公費の二重取りになる可能性がある。本稿執筆時点、内閣府は「正式見解を準備しているところ」としている。 内閣府はホームページに公開している「新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休業等した場合の「『利用者負担額』及び『子育てのための施設等利用給付』等の取扱いについてFAQ」で近く、正式見解を公表する予定だという。 コロナで露呈した「委託の弾力運用」の問題 筆者が今回取材するなかで、「休むと賃金が6割になる」という傾向があった。これは、労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
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