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資金決済法に関するmizdraのブックマーク (5)

  • キャッシュレスを学ぼう(3)-資金移動業

    「キャッシュレスを学ぼう」シリーズの三回目は、資金移動業についてである。現行の資金決済法(資金決済に関する法律)では、資金移動業とは、銀行以外の者が為替取引(ただし、政令で定める金額(100万円)以下に限る)を業として営むものとされている(資金決済法第2条第2項)。 もともと為替取引は銀行の排他的固有業務とされている(銀行法第2条第2項)が、この銀行法の規定に例外を設ける形で、資金移動業は定義されている。 ところで、為替取引については資金決済法上も銀行法上も、いずれも定義がない。この点、最高裁判所は、為替取引とは、対面していない者(隔地者)の間で、現金の受け渡しによらない手段により資金移動をすることを受託し、遂行するものと判示した(平成13年3月2日)1。簡単に言えば、東京にいるAさんから、大阪にいるBさんに対して、現金送付以外の方法による送金を仲介することが為替取引にあたる(銀行における

    キャッシュレスを学ぼう(3)-資金移動業
    mizdra
    mizdra 2022/01/08
    分かりやすい
  • 投げ銭サービスに関する法律問題を2つの回避スキームとともに解説 | TOPCOURT LAW FIRM

    はじめに ライブ配信で投げ銭ができる、いわゆる投げ銭サービスに大きな関心が寄せられています。特に10~20代を中心に大きく盛上りを見せており、投げ銭サービス市場は今後も拡大し続けていくことが見込まれます。このような状況を受けて、投げ銭サービスを始めたいと考えている事業者の方もいるのではないでしょうか。 もっとも、投げ銭サービスを提供するにあたっては、守らなければならないルールが多く存在します。 そこで今回は、投げ銭サービスを行うにあたり、注意しなければならない法律や、留意すべき点について、弁護士が詳しく解説していきます。 1 投げ銭サービス・アプリとは 「投げ銭サービス・アプリ」とは、ユーザが、事前に事業者からアイテムなどを購入して、コンテンツの配信者にそのアイテムなどをプレゼントできるサービス・アプリのことをいいます。配信されるコンテンツには、ライブ映像といった動画や自作の小説音楽など

    投げ銭サービスに関する法律問題を2つの回避スキームとともに解説 | TOPCOURT LAW FIRM
  • bosyuでおひねりが渡せるようになりました💰|きゅーい / koyo

    こんにちは。bosyuのプロダクトマネージャーの人です。 bosyuには「報酬をつけて募集を作る」機能があり、bosyuを使って仕事を行っていただける仕組みがあるのですが、それを拡張する形で「仕事のプラスアルファの対価」として「おひねり」を渡せるようになりました。 おひねりってどんな機能?その名の通り、おひねりを渡せます。 報酬付きの募集をつくり、相手に実施いただいた依頼事項が想像よりもとても良い出来の場合などに、プラスアルファでお気持ちを渡せるような形の機能です。 例えば3,000円でイラスト作成を依頼してみたものの、クオリティがとても高かったのでプラスでもう1,000円支払いたい、、、みたいな気持ちをお金という形で表現できるようになります。 機能的にはこれくらいなのですが、裏側でどんなことを考えていたのかをお伝えできればと思います。 なんでおひねり?おひねりの前提の考えにあるのは、価格

    bosyuでおひねりが渡せるようになりました💰|きゅーい / koyo
  • なぜPayPayを使った寄付は制限されているのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    未曽有のコロナ禍のもと、飲業界やエンタメ業界を中心に、危機的な状況に陥っている事業者も少なくありません。 「寄付で支援したい」という声も聞こえるなか、キャッシュレス決済サービスPayPayが、PayPay残高を用いた寄付や募金を行う際の注意点についてのアナウンスをリリースしました。 頑張っているあの人にPayPay残高を送ろう~ 頑張る人を応援したい方へ ~(PayPayからのお知らせ・2020年5月4日最終閲覧 ) PayPay残高には4種類あるのですが、そのうち寄付が可能なのは「PayPayマネー」のみで、他の3種類(PayPayマネーライト、PayPayボーナス、PayPayボーナスライト)による寄付は許されていません。その理由を資金決済法の視点から整理するとともに、現状の法制度の限界と、キャッシュレス時代に求められる寄付手段を実現するために必要となる今後の規制緩和の方向性について

    なぜPayPayを使った寄付は制限されているのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • SHOWROOMに学ぶ、資金決済法に抵触しない投げ銭サービスの作り方 | STORIA法律事務所

    SHOWROOM(https://www.showroom-live.com)や17Live(イチナナライブ)(https://17media.jp)など、スマホ等でライブ配信できるサービスがますます盛んとなっています。 SHOWROOMでは、視聴者はライブ配信者に対して花束や東京タワーなどの「ギフト」と呼ばれるデジタルコンテンツを贈ることができ(ギフティング)、ライブ配信者は視聴者が贈ってくれたギフトに応じて報酬を得られる仕組みになっており、いわば視聴者が配信者に投げ銭ができるようなサービスです。 米アプリ調査会社アップアニーによると、日国内における2017年上半期の動画配信アプリの「収益」第1位はSHOWROOMだったとのこと(なお「利用者数」の第1位はYoutube)。 SHOWROOMが動画アプリの収益部門でネットフリックスをおさえ国内No. 1!次は、世界だ。https://t

    SHOWROOMに学ぶ、資金決済法に抵触しない投げ銭サービスの作り方 | STORIA法律事務所
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