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ビジネスと弁護士に関するmk16のブックマーク (2)

  • 契約書の訂正 -押していい捨て印、押してはいけない捨て印

    社会生活を送るうえで、様々な申込書や契約書に印鑑を押す機会は少なくない。その際、どうしてこんな場所に印鑑を押さなければならないのかと思った経験はないだろうか。例えば「捨て印」と呼ばれるもの。当事者氏名に添えて押した印鑑を、その書面の隅などにも押印する場合を指す。 企業法務などに詳しい、リーバマン法律事務所の石井邦尚弁護士は、「捨て印」の意味についてこう説明する。 「捨て印とは、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のこと。もっとも、その趣旨を知らずに捨て印を押す人もいるだろうが、もし争いが裁判所に持ちこまれれば、国内の取引慣習などを前提に、やはり書面の訂正を容認する意思が表示されていると解釈される可能性が高いだろう」 つまり、捨て印は、書面の内容に誤りがあって書き直すときに、訂正印として流用することができるのである。 削る個所には二重線を引き、追加す

    契約書の訂正 -押していい捨て印、押してはいけない捨て印
  • 多重債務者「食う」弁護士、2次被害が続出(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    多重債務に苦しむ人が、債務整理や払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」を巡り、弁護士らから高額な手数料を請求される「二次被害」が後を絶たない。 背景には、過払い金返還や債務減額で年間1兆円を超す「ビジネス市場」がある。相談者の生活再建より利益を重視する一部弁護士らの姿勢に批判もあり、深刻なトラブルに発展するケースも出始めている。 「債務整理請け負います」。消費者金融8社に計約500万円の債務があった秋田市の男性(64)は2005年2月、スポーツ紙でそんな広告を見て都内の弁護士を訪ねた。対応したのは事務所の女性事務員。1年半後の06年8月、弁護士事務所から突然、「和解通知」が届き、〈1〉債務を約164万円減額〈2〉過払い金はゼロ〈3〉着手金や成功報酬などの手数料は総額約172万円――などと記されていた。

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