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民事に関するmk16のブックマーク (2)

  • なりすまし 偽アカウント、全削除命令 ツイッター社に さいたま地裁

    ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の女性が、ツイッター社(社・米国)を相手にアカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁(小林久起裁判長)に申請し、認められていたことが関係者への取材で明らかになった。個々の投稿の削除が認められたケースは少なくないが、アカウント自体の削除を命じる司法判断は極めて異例。専門家は「多発する『なりすまし被害』を救済する画期的な判断」と評価している。 女性は飲店経営などを手掛けている。代理人を務めた田中一哉弁護士によると、女性のなりすましアカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィル画面に女性の実名と住所、ネット上などで見つけたとみられる人の顔写真が掲載され、実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記された。また、タイムラインには、この女優の出演作の画像が11回にわたって貼り付けられた。

    なりすまし 偽アカウント、全削除命令 ツイッター社に さいたま地裁
  • SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進(1/2ページ)

    インターネットの会員制交流サイト(SNS)で、自分に成り済ました書き込みをされたとして、中部地方の男性が、プロバイダーに発信者の情報開示を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)が他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認定していたことが10日、分かった。男性の代理人を務める中沢佑一弁護士(埼玉弁護士会)によると、こうした権利を認めた司法判断は初めて。 SNS上では、他人に成り済ました人物が好き勝手な情報を発信するなどの被害が問題となる一方、どこまでの行為が法的な権利侵害として損害賠償の対象になるか、明確にはなっていない。中沢弁護士は「アイデンティティー権が定着すれば、成り済まし自体が権利侵害と認められ、早期の対策や被害回復が可能になる」と話している。

    SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進(1/2ページ)
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