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表現と犯罪に関するmk16のブックマーク (2)

  • 枝野官房長官が『直ちに』の件で釈明「辞書に載っている語句の意味とは異なる」

    ■編集元:ニュース速報板より「枝野官房長官が『直ちに』の件で釈明「辞書に載っている語句の意味とは異なる」」 1 名無しさん@涙目です。(兵庫県) :2011/05/21(土) 10:39:53.45 ID:Ts3iFoBn0● ?2BP 枝野幸男官房長官は2011年5月20日夕方の定例会見で、「直ちに健康への影響はない」という表現について釈明した。 この表現を記者会見で多用し、「『後々影響が出る』という意味なのではないか」と疑問も出ていた。 フリージャーナリストの岩上安身氏の「『直ちに』は急性のものを指しており、晩発性のものは考慮に入れていないように聞こえる」 指摘に答えた。 枝野氏は、「『直ちに影響を及ぼすものではない』という表現を使っていたのは、原発の状況が流動的であったということ。 つまり、さらに状況が悪化する可能性が高い、あるいは、その可能性が十分にある状況のもとで、

  • 既視感のある青少年健全育成条例についてのコメント - 内田樹の研究室

    東京都の青少年の健全な育成に関する条例の制定をめぐって、表現規制についての議論がさかんである。けれども、「有害な表現」とは何かという根の問題は主題的には問われていない。 最初に確認しておきたいのは、「それ自体が有害な表現」というものは存在しないということである。 どれほど残虐で猥褻な図画や文字であっても、マリアナ海溝の底や人跡未踏の洞窟の中に放置されているものを「有害」と呼ぶことはできない。どのような記号も人間を媒介とすることなしには有害たりえないからである。全米ライフル協会の定型句を借りて言えば、有害なのは人間であって、記号ではない。 「有害な表現」というのは人間が「有害な行為」をした後に、「これが主因で私は有害な行為に踏み切りました」とカミングアウトしてはじめてそのように呼ばれることになる。 有害な行為の実行に先んじて(有害な行為抜きで)、存在自体が有害であるような記号というものは存

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