太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国人やその遺族が、三菱重工業や日本製鉄に損害賠償を求めていた裁判で、韓国の最高裁判所は上告を退けて、いずれも日本企業側に対し、賠償を支払うよう命じ、判決が確定することになりました。 太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題では、韓国人女性やその遺族合わせて4人が、名古屋にあった軍需工場で「女子勤労てい身隊」として働かされたとして、三菱重工業に損害賠償を求めていたほか、別の原告団は、福岡県や岩手県にあった日本製鉄の前身の製鉄所で過酷な労働を強いられたとして、日本製鉄に損害賠償を求めていました。 いずれの裁判も、1審と2審は、原告側の主張を認めて賠償を支払うよう命じ、日本企業側が上告していました。 21日、韓国の最高裁判所は「原告側の個人の請求権は、1965年の日韓請求権協定の範囲に含まれないとする1審の判決に誤りはない」などとして、いずれも日本企業側の上告を