合衆国司法省は各州の警察に対し、新型コロナウイルスの感染者が故意に他人にウイルスをうつそうとする事件が発生した場合、テロ防止法の適用が可能であるとする文章を配布したことが、複数の証言で明らかになった。 この文章は米国副検事総長のジェフリー・A・ローゼンが執筆したとワシントン・ポストは伝えた。ローゼンは、新型コロナウイルスが、法令が定める生物由来物質に該当し、意図的にそれを拡散させる行為はテロ活動にあたると述べた。 ローゼンはさらに関連した法令により、新型コロナウイルスを用いた脅迫や悪ふざけを処罰の対象とする考えを示した。感染拡大が進むなかで、ニセの治療薬の販売や医療物資の買い占めが問題化しているが、司法省がこれまで起訴に踏み切った新型コロナウイルス関連の事案は、ニセのワクチンを販売するウェブサイトに対するもののみとなっている。 「新型コロナウイルスを凶器として用いた脅迫や、意図的に感染を広