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Lawとこれはこわいに関するmk16のブックマーク (3)

  • 捨印の恐ろしい本当の話し

    捨印の恐ろしい当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条

    mk16
    mk16 2009/10/10
    捨印無双/「Ora2」では落とせません。
  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

  • 電車の中で「痴漢です」! 叫ばれたらどうしたらいいのか弁護士・井上薫さんに聞く

    電車内の痴漢被害が後を絶たない。一方で、女性側から「痴漢だ!」と名指しされた男性が、「当にやっていない」と無実を訴えても、女性側の証言のみを根拠に起訴され、有罪判決を受けることも少なくない。周防正行監督の映画「それでもボクは やってない」がヒットしたのは記憶に新しいところだ。「冤罪」を生み出しかねない司法の現状について、「痴漢冤罪の恐怖―『疑わしきは有罪』なのか?」(NHK出版)などの著書がある裁判官出身の弁護士、井上薫さんに聞いた。 ――最近「痴漢の容疑で逮捕・起訴されて、結局無罪になる」というケースを耳にするようになりました。「電車に乗ったら手を上げろ」なんて話も聞きます。つい最近では、痴漢被害を訴えた女性は、実は詐欺目的だった、ということもありましたね。 井上   あれも、女性が「ウソでした」と自首しなかったら、危うく冤罪になるところでしたよね。 「こうしたらいい」という方法がない

    電車の中で「痴漢です」! 叫ばれたらどうしたらいいのか弁護士・井上薫さんに聞く
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