■バイクで三角表示板を携行するなんて無理ゲー 法規上、三角表示板のサイズは1辺が45cm以上ないといけません。市販されているもには、この基準を満たさないものもあるようです。 皆さん、クルマに三角表示板は積んでいますか? 積むこと自体は義務ではないので、積んでいない方もいるでしょう。 高速道路に乗らないなら、まぁそれでも法規に抵触することはありません。高速道路に乗ったとしても、故障したり事故をしたりしなければ使う機会はありません。 でも、もし高速道路上で自動車が故障そのほかの理由により停止する場合は、『停止表示器材』を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置かないといけません(道路交通法第75条の11第1項および道路交通法施行令第27条の6)。 そう、法律上は携行の義務はないのですが、必要になったときには表示する義務があるのです。 では、バイクで高速道路を走る機会がある方、バイク