「何でこんなに尿が跳ねるのか!」。オフィスビルのトイレのリニューアル工事で新たに設置されたスタイリッシュな小便器をめぐり、跳ね返る尿の量が多すぎると不満を爆発させた入居会社が、ビルの所有会社などを相手取り約840万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月、大阪地裁であった。原告会社の社長が自ら抗議して別の便器に変更させたが、それにも納得せず、交渉が決裂した末に法廷闘争にもつれこんだ。原告側は尿がどれぐらい跳ねたかを実験まで敢行。新たな便器の〝不当性〟を主張したものの、判決は、実験データがまったく信用できないことなどを理由に原告側の敗訴をあっさりと言い渡した。 社長自らクレーム電話 判決によると、大阪府内のオフィスビル22階のトイレが、ビル所有会社によってリニューアルされたのは平成25年5月ごろ。男子トイレにはもともと、大手メーカーの小便器が設置されていたが、リニューアル工事を機に、幅がやや狭い