川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。 決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。 尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。 被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。 1、2審判決によると、須田被告は1998年11月