進行中の殺人事件描画(1858年)。 犯罪(はんざい、英語: crime)とは、刑罰法規に規定される「構成要件に該当する、違法で有責な行為[1]」のことである[2]。 なお、犯罪行為を行った者は犯罪者(犯人)と呼ばれる。近代法以前は咎人(とがにん)などと呼ばれていた。 概説 何を犯罪と判断しこれをいかに処罰するか、ということに関し、法執行者の専断(もっぱら法執行者の心に浮かんで、各法執行者が勝手に判断したこと)にゆだねる、とする考え方が古代や中世などではしばしば採用されていた。これを罪刑専断主義という。これに対し、近代では、何が犯罪であるか各犯罪に対してどのような刑罰を与えるべきかを、あらかじめ法律によって明確に定めておかなければならない、という基本原則が採用されるようになった。これを罪刑法定主義と言う。その成立の歴史としては一般に1215年のイギリスにおけるマグナ・カルタ(第39条)に由