裁判所で抵当権抹消のための形式的な裁判をする(債権者の相続人にお手紙を出します。その内容は、裁判に出席しないでください!訴訟費用は、こちらで負担しますというものです)とはいっても、 形のうえでは、反論の機会を与えたという形をとらなければなりません。 これは、まずは、裁判所からの通知が本人のもとへ届かなければ、裁判がすすまない!という問題です。 マンガにある、公示送達というものは、裁判所の前の掲示板などに「公示」することにより、裁判所からの文書が届いたことにする、という制度です。 ただこれには、一応、届く可能性があるという前提がないといけませんで、債権者の相続人のうち、まったく住所が分からない方がいる場合は、 その方のために、不在者財産管理人をたてる必要がある場合もあります。こちらのほうがより厳格な手続きということが言えるかと思います。費用もこちらの方が高くなります。 これで、裁判をはじめる
