自己破産できない条件 自己破産はどんな借入でも手続きできるわけではなくて、できない条件が存在します。 ただし、ほとんどのケースで借入をゼロにする決定(免責)が下りるので、「できない条件」に該当するように思っても、一度、司法書士・弁護士に相談してみるべきです。 支払不能状態にない 非免責債権に該当する 免責不許可事由に該当する まったく返していない借金がある場合 債務の支払いが可能な場合 借金が少額の場合 免責不許可事由に該当する場合 予納金が支払えない場合 職業制限に対応することができない場合 自己破産の免責を過去7年以内に受けている場合 破産手続きに協力しないとき 支払不能状態にない 自己破産を申し立てて裁判所で破産手続開始決定を出してもらうには、支払不能の状態でなければなりません。 支払不能とは、客観的に見て借金の支払いが不可能な状況です。 支払不能かどうかについては、債務の総額や破産