- 1 - 民法の成年年齢が20歳と定められた理由等 第1 民法の成年年齢が20歳と定められている経緯の概要 1 明治9年太政官布告第41号 「自今満弐拾年ヲ以テ丁年ト相定候」との太政官布告が出され,これによ り満20歳が成年年齢と定められた。 (注)太政官布告は,旧憲法下における法律又は勅令事項に該当する。 2 旧民法(明治23年法律第98号) 明治23年に制定された旧民法では, 「第三条 私権ノ行使ニ関スル成年ハ満二十年トス但法律ニ特別ノ規定ア ルトキハ此限ニ在ラス」 としていた。なお,旧民法は,施行されないまま,明治31年法律第9号に より廃止された。 3 民法(明治29年法律第28号) 明治29年に制定された民法で, 「第三条 満二十年ヲ以テ成年トス」 と定められた。 また,民法は,平成16年に現代語化され, 「第四条 年齢二十歳をもって,成年とする 」 。 と定められて,現在に至
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