注意:この記事では出版物の発行者本人が納本することについて記述しています。出版物の発行者以外が寄贈する場合は、公式サイトの資料の寄贈についてをご覧ください。 漫画の原稿を描くための資料探しのために国会図書館を利用した際、納本制度に興味が湧きました。この記事では実際に納本するときに知っておくとよさそうなことをまとめています。 納本とは『単に図書館に本を送る』ことを『寄贈』、それのうち『自分が出版した本を責任ある公的機関に納入することを』ことを『納本』といいます。 「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。 納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く
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