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刑法に関するmn36555023のブックマーク (1)

  • 礼拝所及び墳墓に関する罪 - Wikipedia

    礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188条第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪(刑法189条)と死体損壊等罪(刑法190条)は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする[1]。 なお、変死者密葬罪(刑法192条)は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので章の他の罪とは性質が異なる[2]。 なお、罪は国民の信教の自由を守るためのものであり、当然ながら全ての宗教が対象となっている。そのため、罪は政教分離原則には反していないとされている。

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