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  • 最高裁昭和63年12月20日第3小法廷判決

    判   例最高裁昭和63年12月20日第3小法廷判決 商業宣伝放送差止等請求事件 (判例時報1302号94頁) 主   文 件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理   由 上告代理人中島馨、同山元真士、同井上隆彦、同木村清志、同藤井郁也、同戸田満弘、同青野秀治、同出水順、同堀野家苗、同山根宏、同釜田佳孝の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の運行する大阪市営高速鉄道(地下鉄)の列車内における件商業宣伝放送を違法ということはできず、被上告人が不法行為及び債務不履行の各責任を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当である。論旨は、ひっきょう、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八

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