近世から近代の日本で使用されている。 右上に濁点をつけた「𪜈゙」もある。 1.「旅客手迴リ荷物其外所持ノ品タリ𬼀(シテ)總テ之カ爲ニ別段ニ賃金ヲ拂ヒ其受取證書ヲ取置カサレハ若シ紛失毀損等アル𪜈(トモ)政府ニ於テ關係セサルヘシタトヒ賃金ヲ拂ヒ證書ヲ取置𪜈(トモ)其毀損紛失等ヲ償フハ只旅客自用衣服ノミニ止リ且償金モ五十圓ニ過ルヿ(コト)ナシ」『鐵道略則』(明治五年五月四日太政官布告第百四十六号)[3] 2. […] 是ヲ燒ク法、曠野ニ一大坑ヲ穿チ其底ト内圍ニ遍瓦磗ヲ敷連子、樹ノ幹枝𪜈(トモ)ニ截テ其内ニ積ミ焚シ了テ煙消シ通紅トナル(トキ)尋常ノ灰汁ヲ取テ少シ宛頻〻ニ撒ス(トキ)ハ其灰ノ鹽氣凝結𬼀(シテ)堅キ塊片トナル。[4]」 (宇田川榕菴、『遠西医方名物考』、巻四、1822) この文字は現在、片仮名であるにもかかわらず、UnicodeのCJK Unified Ideographs