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itmediaと著作権に関するmo_dem38のブックマーク (8)

  • 作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る

    現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と

    作り手を“やる気”にさせる著作権とは――島本和彦氏など語る
    mo_dem38
    mo_dem38 2008/01/28
    TSUTAYA店舗の経営もしているという島本さん。
  • 「初音ミク作品」騒動から考える、「次の著作権のかたち」

    「初音ミク作品」騒動から考える、「次の著作権のかたち」:News Weekly Access Top10(2007年12月16日-12月22日) 先週は、著作権関連の記事がアクセス上位に入った。違法にアップロードされた動画や楽曲のダウンロードを違法にしようという議論が「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)であったり、「初音ミク」を使って作られた楽曲の着うた配信契約について騒動があったり――著作権をめぐる旧来のシステムと、ネット時代の新しい創作やコンテンツ消費のあり方との矛盾が、改めてあぶり出された1週間だった。 そもそも著作権法は、一般ユーザーが独自に創作し、ネット上で配布する――という、「ニコニコ動画」で当たり前に起きている事態を、想定していない。「権利者」といえば、マス向けの販売を前提に、コストをかけて楽曲や動画などを作っている企業やプロが主体。一般

    「初音ミク作品」騒動から考える、「次の著作権のかたち」
  • 「初音ミク作品」騒動、ドワンゴとクリプトンが“和解”コメント - ITmedia News

    ドワンゴ・ミュージックパブリッシング(DMP)とクリプトン・フューチャー・メディアは12月25日、「初音ミク」を使って制作した楽曲の着うた配信に絡む一連の騒動ついて、共同でコメントを発表した。「事実関係については今後争わない」と“和解”した上で、「両社のユーザーに混乱と不安感を招いてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。今後は「ネット時代に即応した音楽著作権の処理について、共同で検討していく」としている。 初音ミクで制作した楽曲については、「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」の日音楽著作権協会(JASRAC)への登録の際に手違いがあったほか、「ドワンゴからの着うた配信が、楽曲制作者との契約がないまま行われた」という内容の「2ちゃんねる」の書き込みが話題になり、DMPとクリプトンがそれぞれの公式ブログなどで一部い違う主張を展開し、騒動になっていた。 両社の共同コメントでは、「

    「初音ミク作品」騒動、ドワンゴとクリプトンが“和解”コメント - ITmedia News
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”

    YouTubeが火付け役となり、米国でもDVDがヒットした「涼宮ハルヒの憂」、「ニコニコ動画」で人気を集め、台湾韓国にも人気が広がっている「らき☆すた」――それぞれ、角川グループが手がけてきた作品だ。 「YouTubeは今や、世界の映像の共通言語」――「電撃」ブランドを擁するメディアワークスの設立者で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は言う。「YouTubeには確かに、角川の作品を含め、著作権をクリアしていない動画がたくさん上がっている。日の権利者はすぐに訴えてやめさせようとするが、日起業マインドを萎縮させるだけ。日の競争力強化にもつながらない」 角川会長は新技術や著作権に明るく、文化文化審議会著作権分科会の委員も務める。12月6日、早稲田大学知的財産部が主催した「知的財産セミナー」で「“著作権” 実効性確立への熱い思い -ネット社会のデジタルコンテンツ-」と題し

    「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権”
    mo_dem38
    mo_dem38 2007/12/07
    会長は昨年秋に米国を訪れ、Google、Apple、BitTorrent、YouTubeを訪問。日本の著作権法は、萎縮効果を生んでいる。閲覧権の設定。
  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ITmedia +D LifeStyle:「ダビング10」はコピーワンスの緩和か (1/4)

    デジタル放送に用いられている著作権管理機能「コピーワンス」。実質的に複製が不可能でバックアップすら作成できず、HDD/DVDレコーダーでHDDに録画した番組をDVDへ保存する際、書き込みに失敗すると録画内容が永久に失われるなど使い勝手の悪さは既に広く知られたところだが、その状況に変化が表れた。 総務省情報通信審議会で提案された、複製回数を最大9回(COG:Copy One Generation+コピー9回)とする新たな運用ルールがJEITAによって「ダビング10」と呼称されることになり、対応機器も早ければ年内に登場する可能性が浮上している。 新ルールが適用されれば「コピーが1回」という当面の不便さからは開放されるものの、「コピーワンスの不便さ」を解消したいという観点からすれば、単純にコピーワンスのディスクが複数枚作れるだけで根的な解決策になっていないという指摘もある。デジタルメディア評論

    ITmedia +D LifeStyle:「ダビング10」はコピーワンスの緩和か (1/4)
  • ITmedia D LifeStyle:もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い (1/3)

    ネット住民のネコ好きはよく知られたところであるが、この度、しなやかなネコのキャラクターイメージを掲げる団体を立ち上げた。「インターネット先進ユーザーの会」(Movements for Internet Active Users、通称「MIAU」)である。 ここ2~3年前から、デジタルコンテンツと著作権に関わる議論、あるいは委員会が数多く開催されるようになってきたのは、すでにご承知の通りである。だが、どうだろう。それらの委員会を経て、我々消費者にとって何かプラスに働く事例があっただろうか。 思い返してみれば、消費者の意向が反映されたのは、2005年の「文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会」において、録画録音補償金に関しては補償金制度の廃止を含めて議論すべき、との結論が出されたこと以降、ないように思う。それほどあの結論は、画期的だった。 ただこれも、後に招集された「文化審議会 著作権分科

    ITmedia D LifeStyle:もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い (1/3)
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