市販薬の一部を除き通信販売を禁止する厚生労働省の省令について、医薬品や健康食品を扱うEコマース「ケンコーコム」および「ウェルネット」が無効などを求めた上告審判決で、最高裁は国側の上告を棄却。国の敗訴が確定した。各紙が速報で報じている。 薬のネット販売は、2009年6月の改正薬事法施行に際し、副作用の強さで市販薬を3分類し、厚労省が低リスクに分類される医薬品を除くのインターネット販売を一律禁止する省令を定めていた。 これに対し、原告2者は憲法で保障された「営業の自由」を侵害しているなどとして提訴していた。 利便性と安全性 2010年3月30日の一審判決では原告が敗訴。 「対面販売とネット販売を比べると情報提供の難易、実現可能性に有意な差がある」というのを棄却の大きな理由としており、ケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は怒りをあらわにするほか、インターネット関連業界からも反発があった。( ex