最初に注意書きを。本エントリは法務面で専門家ではない私が個人として意見見解を述べているものであり内容を保証するものではない(他のエントリもそうなのだけれども)。アジャイル開発に関する諸契約については専門家(自組織の法務部門等)に確認していただきたい。なんとなく本邦のIT業界には「アジャイル開発モデルは準委任契約を結べば良いという誤解」があるような気がしている。今年、IPAから『日本におけるアジャイル開発に適した契約モデル案』などが出てきているので、それを改めて読みながら論点を整理したいと思った次第。 請負、準委任 いろいろ整理する前提として、請負、準委任というものについて簡単に整理しておく。私の理解が誤っている可能性もあるのでお気づきの点があれば指摘いただきたい。たぶんポイントは「民法上(契約法)」と「労働者派遣法」の2つのスタンダードがあるという事だ。 民法上(契約法)の「請負、準委任」