消費者金融大手・武富士(東京都新宿区)と武井保雄前同社会長(2006年8月10日に病死)は、「恫喝・疲弊訴訟」を筆者へしかけたうえ、同社ホームページで筆者を「ブラックジャーナリスト」などと誹謗中傷した。これに対し、筆者は「不当訴訟」と「名誉毀損」であるとして、武富士と武井前会長へ損害賠償2億2000万円と謝罪広告を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起した〔既報〈武富士の「恫喝・疲弊訴訟」を手助けする東京地裁(1)〉参照〕。 2007年6月26日、東京地裁民事第45部(白石哲裁判長、吉村美夏子裁判官、佐野文規裁判官)は判決を言い渡した。そのなかで不当訴訟と名誉毀損はハッキリ認められた。 「(武富士と武井前会長は)事実的・法律的根拠がないにもかかわらず、専ら自らに対する原告からの批判的言論を抑圧する意図で、本件名誉棄損訴訟を提起したものと認めるのが相当である。本件名誉棄損訴訟の提起は、裁判制度の