法務省は18日の自民党法務部会で、現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにした。 再婚禁止の期間は、離婚した女性が産む子どもの父親が誰かを明確にするため1898年(明治31年)に規定されたが、医学の進歩などを考慮して大幅に見直すことになった。 法務省は、今国会での民法改正を目指し、3月に国会に法案を提出する予定だ。最高裁は昨年12月、女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について、再婚までの期間が100日あれば〈1〉離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子〈2〉婚姻後200日後の子は現夫の子――という嫡出推定が重ならないことから、100日を超える期間は「過剰な制約」であるとして、違憲と判断した。改正案は判決に沿い、禁止期間を100日と明記する。