という契約です。請負人たるベンダは,契約の本質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。システム開発の場合,設計フェーズから結合テストフェーズあたりまでが,請負契約を用いられることが多いです。 (b)準委任契約とは 一方で,準委任契約とは, という契約です(同法656条)。受託者たるベンダは,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(同法644条)。受託者は,仕事完成義務がないため,瑕疵担保責任を負いません。要件定義や,総合テスト支援フェーズは,準委任契約で行われることが多いです。 (c)契約の性質はどのように決まるか この区別は,システムが完成しなかったときに,ユーザは契約を解除して損害賠償を求めることができるのか,ベンダは責任を負担しなければならないのか,といった場面で
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