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ブックマーク / www.nintendo.co.jp (3)

  • ニュースリリース : 2020年1月29日「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(終局判決)について」 - 任天堂

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、日、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されましたので、お知らせいたします。 既にお知らせしておりますとおり、件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000

    ニュースリリース : 2020年1月29日「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(終局判決)について」 - 任天堂
    momosum
    momosum 2020/01/29
  • 任天堂、公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決(中間判決)について|ニュースリリース : 2019年5月30日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、日、知的財産高等裁判所において、中間判決が下されましたので、お知らせいたします。 今回の中間判決では、「マリオカート」という標章については日国内の、「MARIO KART」という標章については日国内外の被告会社の需要者(以下「需要者」)の間で当社の商品等表示として著名であることを認めた上で、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為(外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含む)が不正競争行為に該当することが認められました。

    任天堂、公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決(中間判決)について|ニュースリリース : 2019年5月30日
    momosum
    momosum 2019/05/31
  • ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン|任天堂

    任天堂は当社が創造するゲームやキャラクター、世界観に対して、お客様が真摯に情熱をもって向かい合っていただけることに感謝し、その体験が広く共有されることを応援したいと考えております。 任天堂は、個人であるお客様が、任天堂が著作権を有するゲームからキャプチャーした映像およびスクリーンショット(以下「任天堂のゲーム著作物」といいます)を利用した動画や静止画等を、適切な動画や静止画の共有サイトに投稿(実況を含む)することおよび別途指定するシステムにより収益化することに対して、著作権侵害を主張いたしません。ただし、その投稿に際しては、このガイドラインに従っていただく必要があります。あらかじめご了承ください。 個人であるお客様は、任天堂のゲーム著作物を利用した動画や静止画等を、営利を目的としない場合に限り、投稿することができます。ただし、別途指定するシステムによるときは、投稿を収益化することができます

    ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン|任天堂
    momosum
    momosum 2018/11/29
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