安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会の費用を政治資金収支報告書に記載していなかった事件で、安倍氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分の一部について、東京第一検察審査会は「不起訴不当」とした。議決は15日付。関係者への取材でわかった。 議決を受けて地検は改めて捜査する。再捜査で不起訴が維持された場合、検審の1度目の議決が「起訴相当」ではないため、強制起訴の可能性がある2度目の審査は行われない。 不起訴不当になったのは、安倍氏側が補塡(ほてん)した夕食会の費用が選挙区内での寄付にあたるという公職選挙法違反と、安倍氏が代表を務める資金管理団体「晋和会」の会計責任者の選任監督を怠ったという政治資金規正法違反の二つの容疑。夕食会を主催した政治団体「安倍晋三後援会」(山口県下関市)の収支報告書に夕食会の収支を記載しなかったという政治資金規正法違反容疑などについては「不起訴相当」とな
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