このような悩みに答えるため、このページでは相続した不動産を売却する流れや注意事項、そして税金のことについて解説します。 相続人が複数の場合は遺産分割協議を行う 相続人が1人の場合は問題ありませんが、複数人いる場合にまず行うべきことは「遺産分割協議」です。 なぜなら、相続した不動産を売却する時に相続人の中で誰か一人でも売却に反対すれば、その不動産を売ることができないからです。 相続した不動産を売却するには、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。この時、反対する相続人から戸籍謄本と印鑑証明を入手することができなければ、売却の手続きを進められません。 遺産分割協議書を作成する 遺産分割協議の最終目標は遺産分割協議書を作成することです。これは、遺産相続人全員が競技内容に合意したことを証明する書類で、相続した不動産を売却する際にも提出を求められます。 亡くなった被相続人の遺言書がある場合