これら事案は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)における安全管理措置義務及び委託先の監督義務に違反するものであることから、総務省は本日付けで携帯電話事業者3社に対し、個人情報の取扱いに係る安全管理対策の在り方、代理店等委託先の監督・監査の在り方、委託先を含む従業員等に対する研修の在り方等を抜本的に見直した上で、再発防止に努めるよう文書による指導を行いました。 総務省は、電気通信事業者が保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。