今月25日から始まる当市令和7年9月定例月議会に上程している「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案の中身について、主にネット上で誤った記述が散見されますので、20日の記者会見当初からお伝えしている正しい情報をお伝えします(条例案を参照)。 スマートフォン等が便利で生活に欠かせないことを肯定的に認めていることを前提としています。 スマートフォン等の使用時間の目安を2時間以内としている対象は、生活、仕事、家事、学校、学習時間等を除いた市民一人ひとりが自由に使える「余暇時間」についてです。 たとえば、通勤・通学時間は余暇時間に含みませんし、料理や運動時にスマホの動画を参考にするのも余暇時間に含みません。オンライン学習も含みませんし、eスポーツの大会を目指して練習する時間は他のスポーツと同様、含みません。 余暇時間におけるスマートフォン等の使用を1日当たり2時間以内とするのは、あ
