第1 はじめに 前回の記事で大規模言語モデル(LLM)に関するビジネスは3つのレイヤーに分けると理解しやすいというお話をしました。 このうち、レイヤー1は「大規模データセットや大規模言語モデルを自ら開発して公開・提供するレイヤー」です。 このレイヤーに関する最近の話題としては、自民党が公表したホワイトペーパー(案)や、OpenAIのサム・アルトマンCEO来日+日本への7つの提言などがありますね。 【関連リンク】 ▼ 自民党AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム ▼ 来日したOpenAIのアルトマンCEO、日本へ7つの提案–自民党の塩崎議員が明かす 今回の記事は、このレイヤー1に取り組む際の法的な留意点について解説をしたいと思います。 レイヤー1に関する論点の全体構造は以下のとおりですが、全部を解説するとボリュームが大きくなりすぎるため、とりあえず最も良く問題となる①に絞ります。 ① デ
![大規模言語モデル(LLM)に関するビジネスと法律~LLMやデータセットの構築と提供(レイヤー1)~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1a1233e8c12abc1b23c2eecd20b3fab23892d1c7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorialaw.jp%2Fwp-new%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2Fpixta_99017430_S.jpg)