例えば、課税所得金額が900万円以下で所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選んだ場合、所得税を総合課税にすることで配当控除が受けられるようになります。 また、住民税は申告不要にすることで所得に含まれないようにし、健康保険料などの負担を抑えることも可能です。 住民税だけ申告不要制度にした場合、確定申告書の申告不要欄に丸を付けて提出すれば、住民税の申告書などを作成・提出しなくても問題ありませんでした。 しかし、2023年度の税制改正で、2025年分以降の住民税から所得税と異なる課税方式を選べなくなりました。 つまり、所得税で総合課税を選んだ場合、住民税も自動的に総合課税が選択されます。 こうした背景から、第二表にあった住民税の申告不要欄がいらなくなり、削除されることになりました。 2024年確定申告の変更点②収支内訳書 確定申告を白色申告で行う場合、第一表・第二表に加えて収支内訳書の提出も