国は2018年4月に発表した「自動運転に係る制度整備大綱」の中で、事故時などにおける責任関係の在り方に言及している。 ▼自動運転に係る制度整備大綱 https://www.mlit.go.jp/common/001260125.pdf 民事責任においては、自動車損害賠償保障法に関して、自動運転システム利用中の事故により生じた損害についても、従来の運行供用者責任を維持する方向で、保険会社などから自動車メーカーなどに対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討するとしている。 なお、限定地域で導入を図る自動運転レベル4の無人自動運転移動サービスについては、車両の保有者である自動車運送事業者を運行供用者として、高速道路での隊列走行トラックについては、走行形態に応じて運行供用者を特定することとしている。 ソフトウェアに関する責任の所在に関しては、組み込まれたソフトウェアの不具合が原因で自動運転