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DevelopmentとLawに関するmoo_sanのブックマーク (3)

  • アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ

    アジャイル開発の紛争事例。ポイントは、①契約の性質は請負か、②開発言語や納期などの債務の内容の合意、③損害の範囲。 事案の概要 X(設立予定会社の発起人)は、Yに対し、設立予定会社の営業に用いるウェブサイト(件ウェブサイト)の開発を委託し、件契約を締結した。開発報酬は月額2000米ドル、メンテナンスは月額800米ドルと定められた。いわゆるアジャイル方式で行うことが合意され、契約書は後追いで取り交わされた。 件ウェブサイトは、件契約締結時点において第三者が開発した原型が存在しており、それに追加・改良していくことが前提となっていた。 Xは、Yによる開発が遅延し、件ウェブサイトがまったく機能しないとして、Yに対し、件契約の債務不履行による損害賠償及び不法行為に基づく損害賠償として、既払代金相当額、逸失利益額、慰謝料、弁護士費用など、合計で約2000万円を請求した。 ここで取り上げる争

    アジャイル開発と開発言語の合意・未完成の責任 東京地判令3.9.30(平31ワ3149) - IT・システム判例メモ
  • 従業員が作ったセキュリティホールの責任を会社が取るなんてナンセンスです

    連載目次 納品したシステムにSQLインジェクションなどの既によく知られた脆弱(ぜいじゃく)性がある場合、たとえその対応策が要件として定義されていなくても、ITの専門家であるベンダーには、そのことに気付き、ユーザー企業に注意喚起し、提案する責任がある。この問題を「ユーザーvs.ベンダー」という構図で見た場合の裁判所の考え方は、これまでの例を見る限り、ある程度の一致を見ているようにも思われる。 同じ問題を「ベンダーという企業vs.そこで働くエンジニアという個人」という図式で見た場合はどうだろうか。顧客に納品したシステムにセキュリティ上の不備があった場合、その責任はシステムを構築したエンジニアにあるのか、そのエンジニアを選任し、作業を監督する責任のあるベンダーにあるのか。 不備の責任は企業と従業員のどちらが取るべきか? 「従業員は会社内部で責められることはあっても、対外的には会社が責任を持つべき

    従業員が作ったセキュリティホールの責任を会社が取るなんてナンセンスです
    moo_san
    moo_san 2021/06/23
    “エスケープ処理の実施など、SQLインジェクションへの対策を講ずべき注意義務があったのに、これを怠っていた点で“→誰もチェックしてなかったのか?
  • 最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます

    東京地方裁判所 平成27年6月25日判決から あるPOSシステム販売業者(以下 発注者)がソフトウェア開発業者(以下 受注者)に美容サロン向けPOSシステムのソフトウェア改修作業を依頼した。両者の間では「請負業務に関する基契約」が締結され、作業費用の支払いは発注者が件システムを販売した実績に応じて払われることとなった。締結された契約書には、以下のような条項が含まれていた。 件委託内容は、件製品の改修作業に関し、両者協議の上、1人月相当と合意した作業を、発注者の指示に従って行うものとし、改修後の件製品のソースコードを含む開発環境一式、改修箇所および改修方法を示すドキュメントおよび動作保障された実行形式プログラム一式を納品物とする。 連載の読者なら、契約書の条項を見て首を傾げることだろう。 実行形式のプログラムを成果物としており、代金の支払いも発注者が販売したシステムの代金に応じて

    最後の不具合が除去されるまで、働き続けてもらいます
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