
フリマサイトでの商品の販売をサポートしている大阪の会社2社が、契約者に対してクーリングオフができないかのようにウソの説明をしていたなどとして、消費者庁は業務の一部を3か月間停止するよう命じました。 消費者庁によりますと業務の停止命令を受けたのは、大阪 中央区の「ディプセル」と大阪 淀川区の「ウィリング」です。 この2社は、「おうちでの簡単なお仕事」などとSNSに投稿して、フリマサイトで雑貨や文具などの在庫を売る業務の勧誘を電話で行い、契約した利用者に有償で販売のサポートをしていたということです。 消費者庁によりますと、おととし3月から9月にかけて、この2社は利用者と書面を交わさずに契約したり、契約解除を申し出た人に対して一定期間であれば解約できるクーリングオフができないかのようなウソの説明などをしたりしていたということです。 消費者庁は、こうした行為は特定商取引法違反にあたるとして、2社に
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