ナコ @nfsn66 最近考える機会があったから たまにつぶやいていることをまたつぶやく。 最近契約を交わした企業さんで、契約書に「納品と同時に著作権譲渡、著作者人格権を行使しない」の文言があった。 私は「普通のイラストや漫画の制作料でこの条件だと契約は出来ない。また、著作者人格権不行使の契約は不可」→ ナコ @nfsn66 イラストレーター。イラスト・マンガ・テキスタイル。TIC・イラ通会員 。宮城県在住。★ブログ「ナコとムスメらあとダンナ」★書籍「ナコさんちの頑張らない家事」(KADOKAWA)★MIJにてグッズ発売中★Wavebox👋 https://t.co/MybNJa3YMv https://t.co/QgnHBx9y1D ナコ @nfsn66 …と返事して、 「契約期間中のコンテンツの運営や宣伝の目的下で自由に使用及び加工の許諾(著作権・著作者人格権は著者が保持)」 に変更