愛媛県の小学校2年生の女の子を連れ去ったという未成年者略取の疑いで犯人が逮捕されました。 ここまでなら、たまにニュースで見聞きするような報道ですが、なんと、その犯人は連れ去られた女の子のおじさんでした……。 しかも、以前よりおじと姪はよく遊んでいたようです。ではなぜ遊んでいただけで逮捕されてしまったのでしょうか?こんなことが実際にあるの!?そんな疑問を解説いたします。 ●「略取」と「誘拐」の違い 未成年者略取(誘拐)罪とは、未成年者をその生活環境から離脱させて、犯人もしくは第三者の事実的支配下に移すことにより成立します。 ちなみに、「略取」とは、犯行の手段として暴行や脅迫を用いる場合であり、「誘拐」とは欺罔や誘惑を用いる場合です。強引に連れて行った場合を「略取」、「お母さんが待ってるから」、とか「お菓子あげるよ」などと言って連れ去る場合を「誘拐」と考えていただければ結構です。冒頭のニュース
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