ニュースなどの報道では、警察から犯罪の疑いをかけられた人を「容疑者」という。 これを司法手続きや法令用語では「被疑者」といい、警察などの公的機関では「容疑者」と呼ばず「被疑者」と呼ぶ。 逮捕されていなくても嫌疑を受けた時点で「被疑者」となるが、指名手配を除き、逮捕されていない段階でマスコミが「容疑者」と呼ぶことは少ない。 テレビや新聞で「容疑者」という呼称が使われ始めたのは1989年以降で、それ以前は被疑者を実名で呼び捨てにすることが多かった。 呼び捨てにすることは犯人扱いしているのに等しいという考えから、「◯◯容疑者」と名前の後に「容疑者」を付けるようになったのである。 マスコミが法令用語の「被疑者」ではなく「容疑者」を使う理由は、「被疑者」と「被害者」の発音が似ており、間違いを避けるためといわれる。 法令用語では「被疑者」、マスコミ用語では「容疑者」という区別も、実は正しくない。 基本