本当に空間除菌はやめて! 高濃度の次亜塩素酸を散布すれば、確かに新型コロナを不活化させることはできますよ。 けどね、その濃度の次亜塩素酸を人間が吸ったら、肺水腫を起こして、水揚げされた魚みたいに呼吸困難を起こして死ぬ可能性が高… https://t.co/I6WjJUAmjX
本当に空間除菌はやめて! 高濃度の次亜塩素酸を散布すれば、確かに新型コロナを不活化させることはできますよ。 けどね、その濃度の次亜塩素酸を人間が吸ったら、肺水腫を起こして、水揚げされた魚みたいに呼吸困難を起こして死ぬ可能性が高… https://t.co/I6WjJUAmjX
合理的な根拠がないのに「新型コロナウイルスを99.99%不活性化」や「瞬間除菌」などと宣伝して次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していたとして消費者庁は、販売事業者3社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。 命令を受けたのは、いずれも次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していた大分県の「OTOGINO」、兵庫県の「マトフアー・ジヤパン」、福井県の「遊笑」の3社です。 消費者庁によりますと、この3社は販売していた次亜塩素酸水の除菌スプレーの商品のラベルや自社ウェブサイトなどで、去年7月から9月にかけて、「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」や「99.9%瞬間除菌」などと表示して宣伝していたということです。 消費者庁が、表示の根拠について資料の提出を求めたところ、「遊笑」は資料を提出せず、残りの2社からも合理的な根拠は示されなかったということです。 また
新型コロナウイルス感染症のパンデミック発生以来、次亜塩素酸水をめぐる議論は、国民の中にもやもやした気分を抱かせてきた。ウイルス対策に有効なのか無効なのか、安全なのかそうでないのかについて、流行が始まって日にちがたっても明快な結論が提示されず、経済産業省、厚生労働省、国民生活センター、さらには文部科学省をも巻き込んだ混乱が続いてしまった。 決着を引き伸ばし、あいまいな態度を取り続けた国の行政 経済産業省が次亜塩素酸水の噴霧についてまとめた資料。WHOの見解として「消毒剤を人体に噴霧することは、いかなる状況であっても推奨されない」と書かれている だが一方、医学的・科学的な見地からは、事がらの性質は比較的単純であり、WHO(世界保健機関)、CDC(米国疾病予防管理センター)などの国際機関の基準と勧告に照らしても、確実にいえることが一つあった。消毒剤を人体に噴霧することはいかなる状況であっても推奨
用語の定義 「次亜塩素酸水商法(仮)」とは,次亜塩素酸を含む水溶液やその製造装置を製造販売する活動(販売も無料頒布も含む)であって,これまでに確立された消毒のマニュアルや,新型コロナウイルスへの対応方法として新たに示された使用方法を逸脱した宣伝や使用法を推奨するものをいう。薬機法や景表法に抵触する,あるいはその抜け道を探したり,非推奨の使い方をあえて積極的に進めるような宣伝,販売方法も含まれる。 なお,定期的に購入する形での販売で,最初のうちだけ無料か極端に安価で,解約させずに後から高額を請求するような販売手法は,商材にかかわらず悪徳・悪質商法なので,こちらには入れない。 クラスII医療機器である強酸性電解水製造装置で作った次亜塩素酸水を掛け流しで使うという本来の使用法や,食品殺菌科の次亜塩素酸水製造装置で作った水を掛け流しで使う,といった,定められた用途で使うことを推奨しているものは次亜
大竹氏はさいたま地裁越谷支部と簡裁の越谷支部では有名とのことだが,これまでの訴訟はウルフアンドカンパニーの名前でやっているわけではないらしい。そんなに有名なら,法廷入り口の掲示とかで割と目撃されていると思うので,どなたか,裁判所で大竹氏の名前を見た人がいたら情報をお知らせ下さい。 新着情報: 【訴訟資料はこちら】令和2年(ワ)第2509号(さいたま地裁) ウルフアンドカンパニーと同時に2つ訴訟開始(たぶん)(2020/10/01) 酷い訴状で提訴された(2021/01/28) なんでこんなお粗末な訴状しか出せないのに、大竹氏は本人訴訟が得意だと自慢してるのだろう。 「提訴します」は口先だけ?ウルフアンドカンパニーが裁判所でまともに反論しなかった件(2021/02/28)山形地裁の方は答弁書は出たけど反論の書面が来なかったのでそのまま結審した。 弁論終結後の覚え書き(その1)原告と権利者は結
消費者としては、タブレットか粉末で決められた濃度に都度調整してたっぷり使うか、製造装置で作って掛け流しにするかのどちらか。ボトル流通は濃度管理の点で望ましくないことが多く(遮光保存が必須)、スプレーボトルで手指消毒も無意味、噴霧は非推奨。 中央官庁による発表 2020年06月26日に、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)」が公開された。 経済産業省からは「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回)」が公開された。 消費者庁からは「消毒や除菌効果をうたう商品は、目的に合ったものを、正しく選びましょう。」が公開された。 販売者向けの「「次亜塩素酸水」の使い方・販売方法等について(製造・販売事業者の皆さまへ) 」と、消費者向けのチラシ「「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項 アルコールと
新型コロナウイルスに対する消毒効果の有無が議論になっていた「次亜塩素酸水」について、製品評価技術基盤機構=NITEが、一定濃度以上で十分な量を使用すれば有効であるとする検証結果を発表しました。 「次亜塩素酸水」は、消毒液が不足する中、アルコールの替わりになるものとして利用が広がってきましたが、有効性についてのデータがなく、NITEが実際のウイルスを使用して調査を行ってきました。 NITEによりますと、次亜塩素酸水は35ppm以上の濃度があれば、20秒後に99.99%以上のウイルスが死滅したと認められました。ただし、消毒する際に、まず表面の汚れをよく落とし、十分な量を使用する必要があるといいます。 一方で、今回の調査では、安全性についての検証は行っていないとしています。
新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」について、経済産業省などはアルコールのように少量をかけるだけでは効かず、一定の濃度以上のものを十分な量使った場合に効果があるなどという使用上の注意点を公表しました。また、空間に噴霧すると人が吸入してしまうおそれがあるとして、注意を呼びかけています。 経済産業省や厚生労働省、消費者庁は、26日新型コロナウイルスに対する効果の検証が続いていた「次亜塩素酸水」についての使用上の注意点などを公表しました。 NITE=製品評価技術基盤機構などが実験を行って検証した結果、「次亜塩素酸水」は塩素の濃度が一定以上あり、十分な量がある場合、手あかや油脂などの汚れが少ない場合に、新型コロナウイルスに対して効果が見られたということです。 ただ、使う量をおよそ半分にすると効果が10分の1から1000分の1に弱まるという実験結果もあったということです。
リンク 学校内で「次亜塩素酸水」噴霧はNG 文科省呼びかけ|テレ朝news 学校内で「次亜塩素酸水」噴霧はNG 文科省呼びかけ|テレ朝news 学校で次亜塩素酸水を噴霧しないよう呼び掛けました。 次亜塩素酸水は新型コロナウイルスの消毒目的での利用が広がっています。こうしたなか、文部科学省は児童生徒がいる空間で次亜塩素酸水を噴霧しないよう全国の教育委員会などに伝えました。通知の文書では「次亜塩素酸水は有効性と安全性が明確になっているとはいえず、学校には健康面で様々な配慮が必要な児童生徒がいるため、噴霧しないで下さい」と記しています。次亜塩素酸水はアルコール消毒液の代用品として使用されています。 36 KokyuHatuden @breathingpower 次亜塩素酸水の噴霧を禁止した 「文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 事 務 連 絡 令和2年6月4日 学校における消毒の方法等につ
6月26日、経産省・厚労省・消費者庁が合同で除菌剤の有効性評価を行った結果を発表しましたが、メディアが「次亜塩素酸水は有効」という言葉だけを報道し、「空間噴霧は非推奨」であるとしたことを隠蔽しています。 次亜塩素酸水の空間噴霧は非推奨 メディアは「空間噴霧は非推奨」を隠蔽して報道 「次亜塩素酸水」は多義的、空間除菌製品は成分表示がいいかげんな商品が溢れ 除菌製品の学校現場での空間噴霧に注意 非科学的な「空間除菌」 次亜塩素酸水の空間噴霧は非推奨 厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました (METI/経済産業省) 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤及び次亜塩素酸水を公表します(最終回) (METI/経済産業省) 人が吸入しないように注意してください。人がいる場所で空間噴霧すると吸入する恐れがあります。 空気中の浮遊ウイルスの対策には、消毒剤の
消毒用アルコールの代替品として、次亜塩素酸水が出回っています。手指消毒をうたった次亜塩素酸水の広告の掲載依頼がきていますが、問題はありませんか。 新型コロナウイルスの感染予防として、こまめに手を洗うことや不特定多数の人が手を触れるものへの除菌などが推奨され、アルコール消毒液が不足しています。このため、ウイルスに有効とみられるいくつかの代替品の検証も行われています。このような中、JAROへの相談事例を見ると、アルコール消毒液に代わるものとして次亜塩素酸水へのご意見や照会が多く寄せられています。製品評価技術基盤機構(NITE)が6月26日に発表した有効性評価についての最終報告を見ると、塩素濃度や使用方法など一定の条件を付けて次亜塩素酸水の有効性が認められましたが、これ以前に商品として既に多く出回っています。これは次亜塩素酸水の多くが雑貨品として販売されていて、医薬品、医薬部外品のような製造許可
2020年6月16日、文科省が6月4日付の通知文を修正しました。次亜塩素酸水溶液について「噴霧をしないで下さい」との文言を削除し、「メーカの取扱説明書や、学校医、学校薬剤師の助言を受けて下さい」という表現に変えて通知しなおしています。 文部科学省は6月4日付けの事務連絡「学校における消毒の方法等について」で学校で次亜塩素酸水を噴霧するときは「児童生徒等がいる空間で使用しないでください」と通達していましたが、6月16日の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」で有人空間に噴霧することができると使用を認めました。これは経産省・NITEの有効性と安全性に関する中間発表ファクトシートQAが変更されたことに伴う修正で、新しい通達では「メーカーが提供する情報、厚生労働省などの関係省庁が提供する情報、経済産業省のファクトシートなどをよく吟味し、使用について判断するようお願いしま
クレベリンにはエビデンスがあっても、その信頼度には問題あり❗ 消費者庁は空間除菌の製品の広告に対して景品表示法違反(優良誤認)に当たると再発防止命令を出しています。空間除菌製品の代表であるクレベリン、ウイルス対策としての使用は、安心感は得られても実際の効果は期待できません。クレベリンは製薬会社が販売していますが雑貨なのです。空間除菌のウソ・本当について医師が解説します。 アップした翌日に大幸薬品の株価が急落して、ちょっと焦りました。その後、株価は新型コロナ禍に乗じて右肩上がりのようなので一安心(※私は株は全くいじっていないけどね)。 新型コロナに対してクレベリンの効果はかなり疑わしいのに、その後、次亜塩素酸水なるものがブームになっています。 クレベリン批判ブログに対して、苦情と言うか、かなり強い批判を頂いて、ちょっと萎えていた私は次亜塩素酸水批判まで手を広げてしまうと、「院長〜❗また、クレ
SARS-CoV-2(新型コロナウィルス)による致死的なな伝染性全身感染症、COVID-19の第一次パンデミック*も、本邦では東アジア、東南アジア、大洋州全域を覆った「謎々効果(理由が科学的・医学的に立証されていないが感染者数や重症化率、死亡率などが日本を含めた東アジア、東南アジア、大洋州において著しい低いことを筆者はこう呼称している)」により欧米の1/100の犠牲という驚くべき軽度で済みました。現在本邦は、再び社会活動を開始しつつあります。 〈*一般には、昨年12月からのSARS-CoV-2パンデミックを第一波、今年冬に北半球に襲来すると考えられるより深刻なパンデミックを第二波と呼称するとされてきたが、現実には、第一波パンデミックのなかでのspike(棘、ヒゲ)やsurge(うねり)を第二波、第三波と呼称する様になっている。正式な呼称が確定するまで筆者は現在のパンデミックを第一次パンデミ
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