用語の定義 「次亜塩素酸水商法(仮)」とは,次亜塩素酸を含む水溶液やその製造装置を製造販売する活動(販売も無料頒布も含む)であって,これまでに確立された消毒のマニュアルや,新型コロナウイルスへの対応方法として新たに示された使用方法を逸脱した宣伝や使用法を推奨するものをいう。薬機法や景表法に抵触する,あるいはその抜け道を探したり,非推奨の使い方をあえて積極的に進めるような宣伝,販売方法も含まれる。 なお,定期的に購入する形での販売で,最初のうちだけ無料か極端に安価で,解約させずに後から高額を請求するような販売手法は,商材にかかわらず悪徳・悪質商法なので,こちらには入れない。 クラスII医療機器である強酸性電解水製造装置で作った次亜塩素酸水を掛け流しで使うという本来の使用法や,食品殺菌科の次亜塩素酸水製造装置で作った水を掛け流しで使う,といった,定められた用途で使うことを推奨しているものは次亜