緊急事態条項関連の取材が増えているのだが、「憲法上の緊急事態条項と言っても、各国、内容は様々で、2012年自民党改憲草案が言うような、憲法秩序を一切排するような内閣独裁権条項を定めた憲法は、先進国では存在しない」という前提が共有されていないので、なんだか話がスムーズに進まない。
緊急事態条項関連の取材が増えているのだが、「憲法上の緊急事態条項と言っても、各国、内容は様々で、2012年自民党改憲草案が言うような、憲法秩序を一切排するような内閣独裁権条項を定めた憲法は、先進国では存在しない」という前提が共有されていないので、なんだか話がスムーズに進まない。
災害やテロ発生時、政府に権力を集中する「緊急事態条項」。自民党の提唱する改憲案の一つで、2016年4月に起きた熊本・大分などの九州地震でも話題になった。しかし、この条項は本当に必要なのか? 弁護士の永井幸寿さん(日弁連災害復興支援委員会・前委員長)に聞いた。 Photo:猪口公一 ナチス政権を成立させる濫用の歴史もつ「国家緊急権」 細やかな法の改定と運用こそ必要 阪神・淡路大震災で事務所が全壊した経験をもつ永井幸寿さんは、東日本大震災の被災自治体の復興支援にも法制面で大いにかかわるなど、その積み重ねた現場経験からこう断言する。 災害対策ではすでに法律が整備されています(※1)。必要なのは、より現場の実態や声に即した細やかな法の改定や運用で、国に権力を集中することではありません。 緊急事態条項は「国家緊急権」ともいい、「戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては
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